5690◯税務担当部長(河戸直也君) ただいま議題となりました議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)が本年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたします。
議案書の62ページをお願いいたします。第27条の8、少し飛びまして、65ページの第30条の2、第32条、66ページの第33条の3、70ページの第33条の6、71ページの第33条の6の2及び73ページの第33条の6の6の改正は、令和6年度から個人市民税の均等割の賦課徴収に併せて、国税である森林環境税の賦課徴収を行うことに伴う字句の改正でございます。
お戻りいただきまして、63ページをお願いいたします。第29条の3の2の改正は、給与所得者が提出する扶養親族等申告書について、前年の申告内容と異動がない場合には記載事項を簡素化することが可能となることに伴う字句の改正でございます。
少し飛びまして、74ページをお願いいたします。第65条の改正は、道路交通法の改正により新たに定義が設けられた一定の要件を満たす電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車について、原動機付自転車として税率を2,000円と定めるものでございます。
75ページをお願いいたします。附則第6条の2の改正は、固定資産税、都市計画税のわがまち特例の規定で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る課税標準の特例について、地方税法の参酌基準に合わせ3分の1とする項の追加で、附則第6条の3の改正は、当該特例の適用を受けようとする場合に必要な申告の手続を定めるものでございます。
76ページの附則第11条の3、及び77ページの附則第12条の2の改正は、軽自動車の環境性能に係る不正行為があった場合に、不正を行ったメーカーから不正により生じた納付不足額を徴収するに当たり、不足額に加算する割合を現行の10%から35%に引き上げるものでございます。
最後に、改正付則でございます。
改正付則第1条は、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。ただし、各号記載の改正及び規定につきましては、それぞれ記載の期日から施行するものでございます。
付則第2条は個人市民税、付則第3条は固定資産税、付則第4条は軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。