5694◯市民活動担当部長(毛利悦子君) ただいま議題となりました議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例について御説明いたします。
本件は、武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事の設計事業者の選定に係る審査を行う附属機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会を設置し、必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正をするものでございます。
それでは、各条文に沿って御説明いたしますので、80ページをお願いいたします。
第1条は、委員会の設置について定めるものでございます。
第2条は、用語の定義を定めるものでございます。
第3条は、所掌事項として、市長の諮問に応じ、設計事業者の選定基準の策定や、設計事業者の選定に関する事項などを審査することを定めています。
第4条は、組織について定めるもので、第1項で、選定委員会は、学識経験者、市の職員、その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、または任命する委員7人以内をもって組織するとともに、第2項にて、委員の任期は、市長の委嘱または任命の日から、設計事業者を市長が決定する日までとすることを規定しています。
第5条は、委員長の選出方法、職務代理について定めるものでございます。
第6条は、会議について定めるものでございます。
81ページをお願いいたします。
第7条は、意見の聴取等、第8条は、守秘義務について定めております。
第9条では、選定委員会の委員の報酬及び費用弁償は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に定めることを規定しています。
第10条の委任事項については、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるとしております。
次に、付則でございます。
第1項は、条例の施行期日、第2項は、条例の失効について定めるものでございます。
付則の第3項は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会の委員について、表に記載の報酬額を規定するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。