5698◯子ども家庭部長(勝又隆二君) ただいま議題となりました議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関連法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の84ページをお願いいたします。
第15条第1項第3号は、学校教育法第25条に第2項及び第3項が追加されたことに伴う字句の改正でございます。
第15条第1項第4号及び第44条は、こども家庭庁の設置による主務大臣の変更に伴う字句の改正でございます。
付則についてですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。