令和5年第2回定例会

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5702◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  ただいま議題となりました議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 改正項目について、新旧対照表について御説明いたしますので、議案書の88ページをお願いいたします。
 第7条の3は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正により、家庭的保育事業者等が自動車を運行する場合に利用乳幼児の所在を確認することが義務づけられたことに伴う条の追加でございます。
 第13条は、家庭的保育事業者等の設備及び運営に関する基準第13条の懲戒に関する権限の濫用禁止の規定が削除されたことに伴う条の改正でございます。
 第25条は、こども家庭庁の設置による主務大臣の変更に伴う字句の改正でございます。
 付則ですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 改正後の第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項の規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができ、この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならないこととするものです。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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