5706◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。
まず、議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の92ページをお願いいたします。
第10条の利用料金等の第1項は、引用している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴う項ずれに対応するため、字句の改正を行うものでございます。
第2項は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、字句の改正を行うものでございます。
93ページをお願いいたします。付則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。
次に、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の96ページをお願いいたします。
第9条の利用料金の第2項は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、字句の改正を行うものでございます。
最後に付則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。