5710◯環境部長(大塚省人君) ただいま議題となりました議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例について御説明いたします。
本件は、武蔵野市下水道施設長期包括業務委託の契約の相手方となるべき事業者の選定に関わる審査を行う附属機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会を設置し、必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正を行うものでございます。
それでは、条文に沿って御説明いたしますので、提出議案の98ページをお願いいたします。
第1条は、委員会の設置について、第2条は、用語の定義についてそれぞれ定めるものでございます。
第3条は、所掌事項について定めるもので、市長の諮問に応じ、優先交渉権者の選定基準の策定や、優先交渉者の選定に関わる事項などを審査するものでございます。
第4条は、組織について定めるもので、選定委員は、学識経験者、市職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、または任命する委員5名以内をもって組織するとともに、委員の任期を、任命の日から優先交渉権者と下水道施設長期包括業務委託の契約を締結する日までと定めるものでございます。
第5条は、委員長の選出方法、職務等などについて、第6条は会議について、それぞれ定めるものでございます。
99ページをお願いいたします。
第7条は意見の聴取等について、第8条は守秘義務について、第9条は報酬について、第10条は委任について、それぞれ定めるものでございます。
付則でございます。
第1項は、この条例を公布の日から施行することと定めるものでございます。
第2項は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会の委員を追加することによる号及び項の追加をするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。