令和5年第2回定例会

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5714◯総合政策部長(吉清雅英君)  それでは、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解についてを御説明いたします。
 提出議案の104ページをお願いします。
 本件は、東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件について、当事者の間で和解に向けた合意に達したので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により和解の提案をするものでございます。
 本件は、市立小学校の敷地拡張に当たり、立ち退きを行った事業協力者に対する代替住宅として、昭和37年2月3日に賃貸借契約を締結し、低廉な賃料にて本件市有建物を賃貸してきましたが、築60年が経過し老朽化が進むほか、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いことや、事業協力者及び契約締結時の居住者がいなくなったことなど契約解除の正当事由があることから、令和2年10月10日の経過をもって本件契約を終了しました。契約終了後の現在も、事業協力者の長男の妻である被告と被告の子が居住しており、本件市有建物の明渡し等を求める訴えを提起するため、令和4年6月22日付市議会の議決を経て、令和4年8月17日に提訴したものでございます。
 事件の概要につきましては、議案書第4にまとめておりますが、1から4までは、令和4年議案第44号にて議決いただいた内容でございます。
 議案書106ページをお願いします。
 裁判では、口頭弁論及び弁論準備手続を進める中で、裁判官から、話合いでの解決の可能性について尋ねられ、被告代理人から、話合いでの解決もあり得ると考えているとの回答がありました。このため、和解に向けた協議を重ね、合計5回の口頭弁論及び弁論準備手続を経て、その結果、当事者双方で本件契約は令和2年10月11日に終了したことを確認し、別紙第1和解条項のとおり合意を見たものでございます。
 議案書107ページをお願いします。和解条項について御説明いたします。
 第1項は、本件契約が令和2年10月11日に終了したこと。第2項は、本件建物の明渡しは令和5年10月31日まで猶予すること。第3項は、本件建物の明渡しを受けた日の翌日から7日以内に立ち退き料を被告指定の銀行口座に振り込むこと。第4項は、被告は第2項の期日に限り本件建物を明け渡すこと。第5項では、万一明渡し後に残置動産があった場合の処分について明記しています。
 第6項では、被告が賃料として東京法務局府中支局に供託した金員について、市が還付請求し、被告はこれを承諾することを規定するとともに、第7項では、被告は供託済みの月の翌月から第2項の明渡し猶予期限に至るまでの賃料相当損害金の支払い義務があることを明記しており、第8項では、賃料相当損害金の被告の支払い方法等を、第9項では、本件建物の明渡しを遅滞したときの遅延損害金について規定しています。
 その他第10項から12項は一般的な条項として、市はその他の請求はなく、双方の間に本和解条項に定めるもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認し、訴訟費用は各自の負担とすることを規定しているものでございます。
 なお、物件目録は、議案書108ページの別表第2に記載のとおりでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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