5722◯都市整備部長(荻野芳明君) ただいま議題となりました議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、令和4年6月17日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の段階的な施行に伴う建築基準法等関係法令の改正に伴い、手数料を追加するとともに所要の改正をするものでございます。
この法律の改正は、2050年カーボンニュートラルを目指すとともに、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向けて地球温暖化対策等の削減目標が強化されたことを受け、建築物分野においても省エネ対策の加速が求められ、法制度の見直しが行われたものでございます。
手数料徴収条例の改正内容としましては、建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に関わる特例許可の拡充による特例許可申請手数料の新設、建築物の構造上やむを得ない場合における建蔽率、容積率に関わる特例許可の拡充による特例許可申請手数料の新設、住宅等の機械室の容積率不算入に関わる認定制度の創設による特例認定申請手数料の新設、一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充による認定申請手数料の対象行為の追加、共同住宅等の申請の住戸ごとの申請の手数料の削除、誘導仕様基準に関わる手数料の新設となります。
金額につきましては、都内において均衡と公平性を保つ観点から、東京都と同額に設定しております。
それでは、新旧対照表にて御説明いたします。提出議案(2)の2、3ページをお願いいたします。別表の56の2の項は、建築物の容積率の特例認定申請手数料の新設でございます。住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について容積率の緩和の手続の合理化を図るため、省令に定める基準に適合していれば、建築審査会の同意なく認定することができるようになったものでございます。
61の2の項は、建築物の高さの特例許可申請手数料の新設でございます。省エネ改修等の円滑化を図るため、屋上に面する部分の工事により高さ制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度が創設されたものでございます。
4、5ページをお願いいたします。
62の項は、法改正に伴う字句の改正でございます。
67の2の項は、高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料の新設でございます。61の2の項と同様に創設されたものでございます。
6、7ページをお願いいたします。80の項、82の項、8、9ページの84の項、10、11ページの85の項は、一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充に伴う字句の改正でございます。建築行為の新築、増築、改築、移転に、大規模の改修、大規模の模様替えが追加されたことによるものでございます。
10、11ページをお願いいたします。94の項及び95の項は、低炭素建築物の認定における共同住宅等の申請の住戸ごとの申請の手数料の削除と、誘導仕様基準に関わる手数料を新設するものでございます。
66、67ページをお願いいたします。101の項から103の項までは、建築物省エネ法に基づく認定における共同住宅等の申請の住戸ごとの申請の手数料の削除と、誘導仕様基準に関わる手数料を新設するものでございます。
114、115ページをお願いいたします。
付則でございますが、第1項は、この条例の施行日を定めるもので、公布の日から施行するものでございます。
第2項は、改正前後の経過措置を明記したものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。