
深沢達也
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5754◯26番(深沢達也君) 本議案に賛成、委員長報告に賛成をいたします。
総務委員会での審査の際、議論の一つとなった自治基本条例(仮称)に関する策定懇談会の委員報酬支出に関し、訴訟があった問題について一言申し上げます。つまり、自治基本条例策定懇談会が市長の附属機関だったのではないかという問題についてであります。
この点では、以前私も言及しましたが、懇談会立ち上げ当時、私は議長の職にありました。この懇談会は行政と議会が同舟、つまり一緒に取り組むという希有な事例と言われましたが、当初執行部、つまり行政から議会に対して、本懇談会に委員2名を出してほしいとの申出がありました。その際議会では大きく2つの議論がありました。
自治基本条例(当時仮称)には必然、市民代表である議会のマターが盛り込まれる。これを議会の外で議論され、成案化されるのは不本意であると。ちなみに当時は、議会基本条例は別立てにして、議会自らつくろうという流れがありました。実際にみんなでつくったわけですが。それにしても、自治基本条例を論じるのに議会に関する事項が入ることは必定であり、議員は加えるべきであると。これが1点。
もう1点、これが本論的なものになりますが、本懇談会が市長の附属機関の位置づけになるとすれば、これに議決機関である議会から議員が入ることは筋が通らない。議員が参加し、議論することはよしとするが、このままでは受け入れられないとして、一たびその旨を行政に回答したところ、その後、それでは、かみしもを脱いで自由に意見交換する場としての懇談会ではどうかとの仕切り直しの申出があり、それならばよしとして受け入れた。これが経過の粗筋であります。
この議会の取った姿勢、これは正しかったと思います。その後、本懇談会での重なる議論の末取りまとめられた成果物では、概して多くの事項で一致したものがあると同時に、論が分かれ、併記となったものもあったことは御案内のとおりであります。
このたび市は、自治基本条例(仮称)に関する懇談会に関し、訴訟があったことを機に、新たな指針、ガイドラインを定めました。疑義があれば、これを整理し改むるにはばからずとの姿勢と受け止め、これを是とするものであります。したがって今後は、この指針に基づき、適宜、適切に、広く意見を聞くという市民参加の方針は、引き続き堅持、発展させながら取り組まれるよう求め、討論といたします。
以上。