
藪原太郎
映像ID: 2491
5777◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解について、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例、以上2議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
まず、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解についての主な質疑は次のとおりでした。
1)市が有する建物を一個人の住居として貸すということが、現状どういう取扱いになっているのか。答え、事例の中では、市有地を貸し、建物を建ててもらい、居住してもらうことはあるが、建物も市が建てているケースは本件だけである。2)立ち退き料の算定について伺う。答え、近辺の同内容のものを賃貸したときの標準的な家賃との差額分の2年から3年相当分を賃料補償するものに加え、引っ越し費用や仲介手数料、敷金などを加味する考え方がある。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
1)カーポートに屋根をつけたら建築基準法違反となるなどという話があるが、太陽光パネルをつけた場合は違反にならないのか。答え、カーポートは建蔽率が問題になってくるので違反指導せざるを得ない。2)日射を遮蔽するためのひさしは、省エネの観点から建蔽率に入れないと理解してよいか。答え、ひさし1メートルはもともと建築基準法で免除されているが、それを超えるものについては特例許可の制度を設けるというものである。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。