
小林まさよし
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コスモズによる補助金不正受給問題等について
・コスモズによる補助金不正受給問題について
・学校の改築問題など公共施設等の再整備計画について
・吉祥寺大通り東自転車駐車場売却に当たり「武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱」を法的根拠としたことについて
・市の行政手続・文書管理等について
6089◯9 番(小林まさよし君) 9番、自由民主・市民クラブ、小林まさよしです。通告に従い、大きく4つの質問をします。一部、他の議員の質問と重複しますが、よろしくお願いいたします。
大きな1つ目の質問は、コスモズ保育園グループ(以下、コスモズ)による補助金不正受給問題です。
本件は、保育園の建設に当たり、約3,000万円の補助金が不正受給されたという問題です。松下市長も、昨日、不正に受給されたという事実を重く受け止めてと答弁された問題です。市側に情報開示請求をした資料から、次の3つのことが確認されています。1つは、市の職員の方々が、コスモズ側の不誠実な対応に御苦労されながらも、この難しい問題の調査解明にしっかり取り組んでいただいているということです。この点については評価させていただきます。2つ目は、コスモズの顧問弁護士である中村弁護士事務所の職責を賭して作成したという報告書に、不正受給はコスモズが経営判断の下で行ったものと考えざるを得ない、一旦1億9,305万円を支払うが、その後、減額控除により3,000万円を減額することが計画されていたと思われるなどと報告されたことです。本来、コスモズをサポートすべき顧問弁護士が、コスモズ、そしてその理事長に責任があると指摘、報告するほど、異常と言える事態が生じている、このような認識を持っています。3つ目は、不正受給額の解明が難しい状況にあること、そして、解明に当たってコスモズの対応が不誠実だということです。開示資料によると、6月2日、9日、7月19日に、コスモズと市との打合せがあったようです。市に返還する必要のある不正受給額の解明をすべく、市の職員がコスモズの取締役等に尋ねても、コスモズ側は要請のあった正式な見積りというのはちょっと分からない状況です、調査して分からないことは分からないなどと、不正受給が幾らか分からないと開き直っています。また、開示資料では、不正受給額の立証を市に求めるような発言もあったことが確認されています。コスモズは不正受給額の解明をする意思がなく、不誠実だとしか言いようがありません。また、不正受給額が分からないということは、正確に市に返還する額も分からないということです。この解明できないという不正受給額に市はいかに対応するのでしょうか。
次に、武蔵境コスモ園の弾力運用についてです。私立保育所には、委託費の一部を本部の人件費などに充当できる弾力運用という制度があり、同園はこの弾力運用を適用しています。開示資料では、令和3年度、本来は施設運営に係る人件費等に対応する委託費9,831万円に対して、その約20%に当たる1,915万円を本部の人件費及び事務費等に充当しているとしています。令和3年度各種団体等決算書、決算参考資料等という資料から読み取れる同園の特徴には、人件費率が49.8%と低いこと、そして職員の平均経験年数も5年と相対的に短いことが挙げられます。一方、この人件費率が低いことから、保健事業収益、一般の売上げに対する利益率が20%と、一般企業と比べても高い水準となっています。この委託費が職員の人件費等に回らず、株主を含めた経営陣の手に渡っているとも考えられます。理事長の退職金が税金を原資に2億9,500万円も支払われる可能性があるのです。弾力運用された委託費の一部が結果的に含まれているおそれがありますが、委託費は市民からの税金によるものです。これだけで判断はできませんが、職員の待遇状況は十分か、保育の質が十分かという疑問を持たざるを得ません。また、これだけの退職金が支払われるということは、コスモズの経営基盤が悪化するということであり、その上で補助金を返金できるのか、そのような疑問、その先の保育園は大丈夫かというような疑問も生じます。
ところで、弾力運用の適用の基本要件には、事業運営に問題事由なしという項目があります。しかし、今回の不正受給はまさに問題事由に抵触するので、不適合だと私は考えます。1つ目の質問です。弾力運用の基本要件の「当該設置者の事業運営に問題事由なし」に不適合だと考えるが、市の見解を伺います。
2つ目の質問です。今回の件について、刑事事件、民事事件としてのそれぞれの時効の考え方を伺います。
3つ目の質問です。刑事事件として告発することが可能だったとも考えられます。なぜ告発しなかったのか、伺います。
4つ目の質問です。本件について、告発を検討したのか、伺います。また、検討したのであるならば、検討を開始したのはいつか、そして、告発をしないと判断した責任者は誰か、伺います。
5つ目の質問です。コスモズが調査しても分からないことは分からないと発言しているように、補助金の不正受給額が明らかにならない可能性が極めて高いと考えられます。この場合、補助金全額の決定取消しをせざるを得ない、このように考えますが、市長の見解を伺います。
6つ目の質問です。本件について、刑事告訴、被害届等を含め、厳正に対処することを求める要望書を複数の会派等が提出している。刑事告訴、被害届等について、市の考え方を伺います。
大きな質問の2つ目です。学校改築問題に関連した公共施設等の再整備計画についてです。
令和5年4月4日に、一中改築事業の入札がありました。当初予算は38億3,100万円でしたが、この4月の入札では、当初予算の1.2倍の46億1,557万円とされました。しかしながら、不調に終わった。令和5年8月下旬の入札では、工期を当初の19か月から25か月に延長し、かつ、当初予算比で1.34倍となる51億4,782万円にすることで落札されることになりました。事業費が当初より大きく増加しているのは明らかです。地方自治法第149条第7項及び教育基本法第6条の定めから、私は、学校設置者は市長だと認識しています。その市長に伺いたいと思います。
1つ目の質問です。まず、日経クロステックの今年1月6日の記事を御紹介したいと思います。記事は、新型コロナウイルス禍からの需給回復に伴う需給逼迫。ウクライナ危機による原燃料の高騰。急激な円安の進行。2022年は建築界にとって未曽有の資材高騰に翻弄された激動の1年でした。公共事業は建築費膨張による入札不調や予算オーバーが続出。民間プロジェクトでも事業の延期や計画の見直しが相次ぐなど建設事業には暗雲が漂い、先行きの不透明さに対する懸念が強まっている。このような記事でした。直近でも、スーパーゼネコンの大成建設でさえ、世田谷の区庁舎建て替えについて、人手不足を要因の一つとして2年間の工期延長をするということが明らかになっています。大阪万博の開催に向けたパビリオン建設に、建築業界は資材や人手を投入するとも言われています。武蔵野市学校施設整備基本計画(以下、学校改築計画とします。)の36ページにある第1グループ年次案を見ると、各校の工事期間は2年と示されています。井之頭小と五小の改築が計画されていますが、現在の学校改築計画で示された工期で十分だとお考えか、市長の見解を伺います。
2つ目の質問です。一中の入札不調を教訓とするならば、学校改築どおりに進まないことを懸念しなくてはならないと考えます。現状を鑑みて、私は、武蔵野市民の最善の利益のためには、市民に現在の学校改築に関する現状や課題について説明を尽くした上で、学校改築を一時見合わせ、学校改築を抜本的に見直す必要があると考えます。そのような考えがあるかどうか、その必要性について、市長に見解を伺います。
3つ目の質問です。小・中学校の統廃合について検討しているのかどうか。具体的に検討していれば、その学校名を伺います。また、統廃合する目的、理由について、市長の見解を伺います。
4つ目の質問です。地方自治体として、学校を設置することは義務です。ほかの公共施設の建設よりも、学校改築問題を最優先に取り組む必要があると考えています。保健センターの増築に関連した計画について、そもそも40億円としていた予算は現在幾らを想定しているのでしょうか、伺います。また、学校において、学校改築問題を最優先にすべく、8,500平米にもなる保健センターの増築計画について縮小等の抜本的な見直しが必要だと考えますが、市長の見解を伺います。これも武蔵野市民の最善の利益のために必要だと考えます。
5つ目の質問です。資材高騰など、多くの社会情勢が変化する中、近隣自治体の1.4倍の水準である市民1人当たりの施設保有量が2.08メートルを上回らないとする指標を公共施設等総合管理計画にて設定しています。これは現状の1人当たり施設保有量の2.05平米を上回る水準です。この社会情勢においては、この目標設定を引き下げるような見直しが必要だと考えられますが、市長の見解を伺います。
大きな質問の3つ目です。吉祥寺大通り東自転車駐車場売却に当たり、「武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱」(以下、売払い要綱とします。)を法的根拠にしたことについてです。
令和4年9月2日、一般質問の場において、代替地として売り払う定義について私が質問したところ、松下市長は「定義をしております。本市では、武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱において、本市の事務事業の用に供するために土地を提供した者に対して普通財産を代替地として売り払う場合であって(中略)、ひいては市の利益の増進につながると市長が認めた場合には随意契約ができると定めています」などと、売払い要綱を読み上げた上で、駐輪場を売却するに当たって、根拠にしていたと発言しています。要綱とは、行政内部の指針、ルールであり、法的根拠にはなり得ない、このように考えます。
1つ目の質問です。そもそも要綱が法的根拠になるのか、市長に見解を伺います。
2つ目の質問です。松下市長をはじめ、市は駐輪場を随意契約で売却するに当たって売払い要綱を根拠にしたというような発言を繰り返しています。この発言は、訂正の必要はないか、市長の見解を伺います。
大きな4つ目の質問です。市の行政手続・文書管理に関する質問です。
1つ目の質問です。令和5年6月13日の第2回定例会の一般質問において、隔地駐輪の距離延長について、後づけ検証する資料の有無と、公文書管理法に違反するのではないかということを質問、確認したところ、市長は、後づけはないですが、公文書違反であるという認識は持っておりませんと回答しています。公文書管理法では、第4条において、経緯を含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に後づけ、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について文書を作成しなければならないと定められています。後づけ資料がないということですが、公文書管理法第4条に違反するおそれが考えられます。公文書管理法に違反しないという根拠は何だったのか、市長に伺いたいと思います。
2つ目の質問です。レーサムの吉祥寺駅北口駐輪場売却問題について、住民監査請求において、令和4年7月8日の陳述の場において、現在、市が駐輪場を建設するために所有している27街区にある土地について、その土地をレーサムが購入した令和元年5月から、市がこの土地の取得を目的に令和2年9月に取得するまでの1年3か月の間、市職員はレーサムと特段接触がなかったと発言しています。その間、本当に接触がなかったのか、伺います。なお、議会においても、市は令和2年9月まで接触がなかったような発言を繰り返してきた、私はこのように認識しています。
3つ目の質問です。レーサムから、吉祥寺本町1丁目プロジェクトという資料による提案を受けたことが確認されています。この件について、いつ提案を受けたのか、令和5年第2回の定例会で質問したところ、令和元年12月に提案を受けたという答弁がありました。改めて提案を受けた正確な年月日、日にちまでしっかり御回答いただければと思います。
以上、壇上からの質問を終わります。答弁漏れなく御答弁いただきたく、よろしくお願いいたします。