6126◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第67号 武蔵野市高齢者福祉サービス事業の利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行による介護保険法施行令の改正及び児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の施行による介護保険法施行規則の改正を踏まえて、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の2ページをお願いいたします。
第5条の利用料の第3項は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用料の算定の際に参照する合計所得金額について、平成30年度税制改正における個人所得課税の見直しを受けて、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合には制度改正に伴う不利益が生じないよう10万円を控除することとなるため、字句の改正を行うものでございます。また、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得金額から100万円を控除することができる特別措置が新設されたことに伴い、字句を追加及び改正を行うものでございます。
4ページをお願いいたします。第5条関係の別表にある高齢者等緊急短期入所事業の利用料の算定の際に参照する合計所得金額についても、第5条第3項と同様の理由により、字句の改正を行うものでございます。
8ページをお願いいたします。最後に、付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日からとし、改正後の第5条第3項及び別表の規定については令和3年8月1日から適用することを定めるものでございます。第2項は、経過措置について定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。