6139◯環境部長(大塚省人君) 引き続きまして、武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例の内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。
議案書の20ページをお願いいたします。第16条第1項は1月の使用料を規定しており、改正前の一般汚水の基本使用料は、1月当たり8立方メートルまでを490円としておりますが、改正後は509円とするものでございます。同様に、一般汚水の従量使用料に当たる8立方メートルを超え20立方メートル以下の分から1,000立方メートルを超える分の8区分につきましては、改正後の額を表中にそれぞれ記載の額とするものでございます。なお、浴場汚水の改正はございません。
22ページをお願いいたします。付則でございます。第1項は、この条例の施行日を令和6年4月1日と定めるものでございます。第2項は、改正後の第16条第1項に規定する使用料について、施行日以降の下水道使用料から適用すると定めるものでございます。第3項は、下水道使用料は2か月を算定期間としてございますので、施行日を境に新旧使用料の両方が適用されるものがございます。この場合、汚水排出量を日々均等に排出したものとして算定することを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。