6143◯都市整備部長(荻野芳明君) ただいま議題となりました議案第71号 武蔵野市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年6月14日に公布され、同日から起算して6か月を超えない範囲内において政令に定める日から施行されることから、所要の改正を行うものでございます。
それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の24ページをお願いいたします。
第4条、武蔵野市特定空家等適正管理審議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、引用している同法の条項番号が変更となるため、条ずれ対応として、字句の改正を行うものでございます。
次に、付則は、この条例の施行日を空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行することを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。