
小林まさよし
映像ID: 2602
・吉祥寺駅北口の駐輪場売却問題に関連した取引以外で限定価格による評価をしたことは本当にないのかについて
・保健センター関連増築計画について
・令和4年第1回自転車等駐車対策協議会における音声データを削除したことについて
・答弁や行政手続の適正さについて
・給食費無償化について
6508◯9 番(小林まさよし君) 9番、自由民主・市民クラブ、小林まさよしです。まず本日、大野議員の一般質問、率直に思いの籠もったすばらしい一般質問だったと感じたことをお伝えしたい、このように思います。私自身も行政サイドの偏り、これについて疑問を持ち、行政サイドの偏りは市民自治を後退させる、このような強い懸念を持っております。
通告に従い、質問いたします。行政サイドに偏ることなく市民自治を推進していただきたいという観点を中心に、大きく5つの質問をさせていただきたいと思います。
大きな1つ目の質問は、駐輪場売却以外に限定価格による評価をしたことがあるのかどうかについてです。
令和3年8月27日、現在27街区に新設した駐輪場の土地を限定価格に基づいて購入し、令和3年10月27日、市は駅から徒歩1分の利便性のあった吉祥寺大通り東自転車駐車場を、限定価格に基づき、入札をすることなく、随意契約で売却しました。限定価格とは、例えば隣の土地を購入して併合することによって、一般的な市場価値とは乖離した、異なった、一部に限定した市場価値のことを言います。この土地取引で言えば、例えば市が依頼した不動産鑑定士の評価によると、レーサムが所有した旧ニュープラザビルの土地の一般的な市場価格であると言われる正常価格、これは8億8,360万円でした。吉祥寺大通り東自転車駐車場の正常価格は4億4,860万円と評価しています。
この2つの土地が併合されたことにより、資産価値が上昇し、その影響を踏まえた限定価格については、ニュープラザビルは正常価格の2倍、17億8,750万円に跳ね上がりました。そして吉祥寺大通り東自転車駐車場の限定価格も同じく正常価格の2倍、9億740万円と評価されました。レーサムにとってみれば、少なくとも併合しただけで、そもそも持っていたニュープラザビルの資産価値が、評価ベースになりますが、2倍に拡大する、利益率の高い、本当においしい土地取引だったと言えます。
以上のように、限定価格とは一部に限定された評価という特殊なものであり、この2つの取引に関連して、限定価格での不動産評価について、令和4年第3回定例会にて、限定価格に基づく土地取引がこれまで市にあったのか、私は質問しました。松下前市長は、土地を売買するに当たり、限定価格は本事例が初めてであると答弁しています。
1つ目の質問です。市は本事例が初めてだと答弁した認識でよいか伺う。
2つ目です。武蔵野市はこれまで限定価格での評価は、吉祥寺大通り東自転車駐車場売却関連以外にないと、松下前市長は答弁いたしましたが、本当に限定価格での評価はなかったのか伺います。
大きな2つ目の質問です。保健センター増築に関連して、令和5年6月25日に近隣住民説明会が行われました。この説明会ですが、私も参加したのですが、その当日にブログを書きました。タイトルは「保健センター増築関する近隣住民説明会に参加〜近隣住民の方からは不満の声」というものでした。その内容の一部を紹介したいと思います。3、市の回答。市は近隣住民の方からの質問や意見に回答するものの、最終的な回答として共通したのは、だから4階建てにすることを理解してもらいたいというものでした。このように記しています。市側は繰り返し、4階建てにするかどうかと聞いていたと記憶しています。
また感想として、次のようにブログに記しています。5、説明会に参加して感じたこと。近隣住民の方々は率直に、私たちの意見を聞いていないという不安の声を上げられていて、またその御意見はごもっともだと感じました。議論が尽くされたとは思えませんし、これをもって近隣住民の方が4階建てとする市の計画を了承したとは認識していません。また、市民の方も質問されていましたが、現状、資材高騰が大きくある中で、これだけ大きな施設が必要かどうか、強い疑問を持たざるを得ません。近隣住民の方々のおっしゃるとおり、私は規模縮小、予算縮小、及びこれによって北側に日照を確保するためのスペースを確保することで、近隣住民の方々に納得いただけるような対応が必要だと考えています。説明会等に参加したことを毎回ブログにすることはないのですが、非常に残念な思いをしたので、記録として残すようにしたいと思います。
以上のように私はブログに残しましたが、私が今考えるのは、このとき、近隣住民の声が封殺され、行政サイドに偏ることがないことを願って、あえて記したものと認識しています。
1つ目の質問です。令和5年11月、閉会中委員会にて保健センター関連の増築の行政報告がありました。その中で11月13日の総務委員会にて、事業者から3階建ての提案があったが、近隣住民に説明した上で、やはり皆さん4階建てでも少しでもということになりましたなどという答弁がありました。つまり4階建てにするのは近隣住民──ここにあるのは、やはり皆さんというふうに言っているのです──が要望したものと市は説明している。このように私は理解しました。1つ目の質問は、市はそのような認識でよいか伺います。
2つ目の質問です。近隣住民説明会において、近隣住民が4階建てを要望したという根拠を伺います。何人の人がどのような証言をしていたのか伺います。
3つ目の質問です。近隣住民が4階建てを要望したと市が委員会で説明したことについて、市長への手紙が送られたということです。その内容はどのようなものか伺います。
大きな3つ目の質問です。令和4年第1回自転車等駐車対策協議会における議論内容を録音した音声データを削除したことについて伺いたいと思います。
自転車等駐車対策協議会──以下協議会と言います──は、武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例──以下「自転車条例」と言います──の第16条において、自転車等の駐車対策に関する重要な事項について調査審議するため、協議会を置くと定めています。私は、新たに建設した建物に駐車場を設置しなければならないという義務に対して、隔地駐輪の距離を条例、規則で100メートルから300メートルに変更したことについて、この政策形成過程を確認しようと思いました。当然、この自転車条例に定められている16条にあるように、協議会にて調査、審議されるものとして議事録を見ましたが、そこには一切記載されていませんでした。
ちなみに既に一般質問、議会にてお知らせしたと思うのですけれども、新宿区では隔地駐輪の距離が50メートルから250メートルになることについて、平成30年に行われた新宿区自転車等駐車対策協議会第7回にてしっかり議論されていることが、資料や議事録から確認されています。しっかり新宿は対応したということです。
そこでは私は、協議会でどのような議論がされたのか、議事録では確認できなかったので、音声データを入手しようとして情報開示請求しましたが、音声データは削除されていて、結果、非開示ということになりました。
1つ目の質問です。令和4年第1回協議会における音声データとして記録されたが、その行政文書である音声データを廃棄したのは事実かどうか伺います。
2つ目の質問です。武蔵野市文書管理規則第48条第2項では、廃棄を決定した行政文書を廃棄するときには、廃棄する行政文書の件名、廃棄する年月日等を明らかにしなければならないと定めていますが、その音声データを廃棄した際に、この規則に従った対応、記録は残したのか、伺います。
大きな4つ目の質問として、答弁や行政手続の適正さについて伺いたいと思います。
駐輪場売却問題に関連して言えば、次のような答弁、行政手続が行われました。いわゆる市民自治ではなく、行政サイドに偏ったものであるのではないかと私は考えています。御紹介させていただきます。
1、令和3年10月27日、住民説明会が行われました。駐輪場売却に関連するところです。その場では駐輪場売却について、協議中としながらも、翌日に市は随意契約でレーサムに駐輪場を売却しました。参加された市民の方々からは、説明会の時点では本当は協議中でなかっただろう、売却するつもりだった、説明会は形だけだった、このように多くの声が届いています。
2、市職員が住民監査請求の場において、令和元年5月から令和2年9月まで、市はレーサムと特段接触していないと説明していました。議会でも、令和2年9月になって市から接触した。このようなことを幾度も答弁しています。しかしながら過去の面談記録を見ると、少なくとも令和元年8月6日、そして令和元年12月に接触していることが確認されています。私は事実と異なる答弁だった、このように認識しています。
3、土地評価に当たり、財産価格審議会が開かれました。委員から、購入した土地について正常価格より4%高い限定価格で評価しているが、この点について、2者鑑定の必要性や収益還元法によるデータに基づく定量的な根拠の確認を、市は求められました。しかし市は、具体的な4%高く評価したという定量的な根拠を確認しなかった。結果、2,000万円以上高く評価され、血税が投入されたという可能性が極めて高い状況にあります。市の財産に損害が発生した、このように私は考えています。
4、かつて限定価格で3人の不動産鑑定士が評価して取引された事例があったと私は認識します。後ほど確認したいと思います。議会では、駐輪場売却関連が初めての限定価格であるというような答弁がありました。しかし、かつて限定価格で評価された取引があったという認識です。これは虚偽と取られても仕方ないものかなと思っています。この市の対応は、地方自治法138条2項で定められた事務の誠実な管理、執行義務に抵触するというようにも考えています。
5、自転車駐車場の付置義務の特例として、隔地駐輪の距離について自転車等駐車対策協議会で調査、審議されることもなく、100メートルを300メートルに変更することを市は決定しました。議会への報告もなかった。行政サイドに偏った、行政サイドに都合がいい、議会軽視と考えられます。また300メートルとしたのは、東京都の自転車ではなく、自動車の駐車場の隔地駐輪の距離を参考にした。自転車ではなく自動車です。法令を曲解しての規則変更だったと言えます。この規則変更を、レーサムの要望に合わせて遡及適用したというようにも認識しています。
協議会の議論の状況など、政策形成過程も分からなく、文書管理法に抵触するということもあったと認識しています。自治基本条例の情報共有原則、そして第10条で定めた情報公開、第12条で定めた説明責任など、自治基本条例に違反するものとも考えられます。
6、協議会で録音された音声データを削除したにもかかわらず、削除した記録を残していませんでした。記録を残さずに公文書を削除したことは、武蔵野市文書管理規則に抵触すると考えられます。
などなど、駐輪場関連から主なものを幾つかピックアップしてお知らせしました。そのほかにも、住民投票条例、右肩上がりに増加する将来人口推計、物件費増加に伴う高コスト化など、行政サイドに都合がよい市政運営があるのではないか、このようにも私は認識しております。
では、1つ質問させていただきます。今指摘させていただいたとおり、答弁や行政手続が行政サイドへの偏りにより、適正さに欠けていると思われる点が確認されています。答弁や行政手続が適正に行われてきたと考えるのか、市の見解を伺います。
大きな5つ目の質問です。給食費無償化について伺います。
給食費無償化については、新聞で、自民党が3月22日、少子化対策に関する提言の骨子案を示した。妊娠や出産、育児への支援策として、小・中学校での教育費の無償化などを盛り込んだと報道しておりますが、その結果、政府は少子化対策のたたき台に、小・中学校の給食費無償化の検討について明記する方針を固めました。そして学校給食費無償化の実現に向けて、学校給食の実態や自治体の取組などを調査し、1年以内に結果を公表した上で、課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討することとなっています。
自由民主・市民クラブでは、きくち由美子市議が公約として掲げていると認識しております。そしてまた、今年行われました市長への政策の要望を行う場において、我々自由民主・市民クラブ、当会派は、給食費無償化の要望も行っております。それでは質問させていただきます。
1つ目です。令和5年第1回定例会、令和5年2月28日や令和5年第2回定例会、令和5年6月9日において、給食費無償化の市の見解について議員から質問されたということがあります。市は、給食費無償化が本来どのように行われるべきという見解だったのか、伺います。
2つ目です。令和5年11月末までに、その市の見解に変化があったのか、伺います。
以上、壇上からの質問を終わります。御答弁をよろしくお願いします。