6585◯都市整備部長(荻野芳明君) ただいま議題となりました議案第86号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例及び議案第88号 武蔵野市市営住宅条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。
この2つの条例改正は、市営住宅等の同居資格等について、武蔵野市または東京都が実施するパートナーシップ制度の証明を受けた者を明確に規定するため、所要の改正を行うものでございます。
なお、パートナーシップ制度の証明を受けた者については、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に当たるとして、既に同居資格等を有することとしておりますが、今回他の条例改正等を踏まえ、明示的に規定するための改正を行うものでございます。
最初に、議案第86号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例の改正項目について、新旧対照表にて御説明いたしますので、提出議案書の24ページをお願いいたします。
第4条は申込者の資格に関する規定でございますが、本文において、親族の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、これらを親族等と定義することとともに、第5号及び第8号において、親族を親族等に改正するものでございます。
第4条第6号は、配偶者の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、第6号アにおいて、これらを配偶者等と定義するとともに、第6号イ及びウにおいて、配偶者を配偶者等に改正するものでございます。
第4条第7号は、夫婦の部分にパートナーシップ制度の相手方である双方を加えて、字句を改正するものでございます。
第8条の2は使用の手続に関する規定、第17条は高額所得者に対する通知等に関する規定、第23条は使用権の承継に関する規定でございますが、これらの規定中、親族を親族等に、配偶者を配偶者等に改正するものでございます。
付則は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
続きまして、議案第88号 武蔵野市市営住宅条例の一部を改正する条例の改正項目について、新旧対照表にて説明いたしますので、提出議案書の34ページをお願いいたします。
第4条は申込者の資格に関する規定でございますが、第1項において、親族の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、これらを親族等と定義することとともに、第2号及び第4号において、親族を親族等に改正するものでございます。
第7条は使用の手続に関する規定でございますが、第1項第3号において、親族を親族等に改正するものでございます。
第13条は使用権の承継に関する規定となりますが、第1項において、配偶者の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、これらを配偶者等と定義するとともに、第2項において、親族を親族等に改正するものでございます。
第16条の5については、第2項において、第13条の改正に伴い字句の削除を行うとともに、親族を親族等に改正するものでございます。
付則は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。