
大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2605
6591◯3 番(大野あつ子君) ちょっとよく分からなかったのですけれども、都営住宅については、都外から神奈川とか埼玉、どこか分からないですけど、どこか東京都以外でお住まいになっていて、そこの自治体でパートナーシップ制度によってパートナーの関係を証明していた。そこから引っ越してこられて東京都民になって、都営住宅を申し込む場合があるわけです。
だから東京都は、都知事が認める、他の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方というのを、その条例の中に入れているのですけれども、武蔵野市においても、過去において他の地方公共団体でパートナーシップ制度を適用された方が、武蔵野市に越していらっしゃって何年かたって、福祉型住宅なり市営住宅に申し込まれるときはあると思うのですけれども、この書きぶりですと、新たに武蔵野市のパートナーシップ制度を適用するように申し込んでくださいということを言っているのかなというふうに理解できるのです。同じ武蔵野市の条例の中でここだけ認めないというか、他の地方公共団体でパートナーシップ制度を適用した場合を除くというような書きぶりになっているかと思うのですけれども、そこをわざわざ分けたゆえんが、ちょっと今の御説明では分からなかったのですが、もう一度お願いいたします。