令和5年第4回定例会

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6596◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ただいま議題となりました議案第87号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案書の29ページをお願いいたします。
 このたびの改正の目的は、市が制度運用する融資あっせんのうち、小口零細事業資金特別融資及び小口零細事業資金一般融資について、その融資あっせんの上限額の要件を緩和するため、所要の改正を行うものでございます。
 30ページをお願いいたします。新旧対照表に記載のとおり、第3条第1項3号及び4号に定める上限額1,250万円以下とする規定を削除するものでございます。
 なお、市の融資あっせん制度は、信用保証協会法の規定に基づき設立された東京信用保証協会が行う債務保証を付したものとして運用しており、改正後は、東京信用保証協会が定めた上限額を適用する運用となります。その額は2,000万円となる予定でございます。
 31ページをお願いいたします。付則は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。
 また、経過措置といたしまして、条例改正後の規定は、施行の日以後のあっせん申請について適用し、同日前のあっせん申請については、従前の規定を適用するものといたします。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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