6600◯水道部長(関口道美君) ただいま議題となりました議案第89号 武蔵野市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、武蔵野市パートナーシップ制度の導入等を踏まえ、配偶者等を対象に含む職員の手当制度について、新たにパートナーシップ制度の相手方を対象にするため、地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき定めております本条例について、所要の改正を行うものでございます。
それでは新旧対照表にて御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書の40、41ページをお願いいたします。
第5条の2は、住居手当の支給要件のうち、単身赴任手当を支給される職員の親族の範囲に、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
第5条の3は、単身赴任手当の支給要件に、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
42ページをお願いいたします。付則でございますが、施行期日を定めたものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。