令和5年第4回定例会

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6616◯保健医療担当部長(田中博徳君)  ただいま議題となりました議案第98号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 このたびの改正は、国民健康保険事業における財政の健全化を図るため、第1期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画(令和3年度改定版)に基づき、令和6年度以降の国民健康保険税の税率を改正するものでございます。
 また、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による地方税法施行令の改正等に伴い、産前産後の保険税の軽減制度を制定するとともに、所要の改正等を行うものでございます。
 それでは、新旧対照表により御説明いたしますので、提出議案(2)の68ページをお願いいたします。
 第8条第3項は、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を20万円から22万円とするものでございます。
 第9条第1項は、国民健康保険税の基礎課税額の所得割額を、基礎控除後の総所得金額に100分の5.1を乗じたものから、100分の5.62を乗じたものとするものでございます。
 69ページをお願いいたします。第10条第1項は、基礎課税額の均等割額を2万7,400円から3万1,000円とするものでございます。
 第10条第2項は、後期高齢者支援金等課税額の均等割額を1万600円から1万1,300円とするものでございます。
 第12条は、介護納付金課税額の均等割額を1万2,900円から1万3,600円とするものでございます。
 第16条は、保険税の減額についての規定で、第1項は、後期高齢者支援金等課税額について、課税限度額の引上げに伴い改正をするものでございます。
 71ページをお願いいたします。第16条第1項第1号イは、基礎課税額の均等割額の引上げに伴い、低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、1万9,180円から2万1,700円とするものでございます。
 第16条第1項第1号ロは、後期高齢者支援金等課税額の均等割額の引上げに伴い、低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、7,420円から7,910円とするものでございます。
 第16条第1項第1号ハは、介護納付金課税額の均等割額の引上げに伴い、低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、9,030円から9,520円とするものでございます。
 72ページをお願いいたします。同様に第2号は5割軽減額、73ページの第3号は2割軽減額について、記載のとおり規定するものでございます。
 74ページをお願いいたします。第16条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の均等割額の引上げに伴い、未就学児に係る均等割額の軽減額について改正するものでございます。
 第16条第2項第1号は、基礎課税額の均等割額について定めるものであり、イは低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、ロは5割軽減額について、ハは2割軽減額について、記載のとおり規定するものでございます。
 75ページをお願いいたします。ニは、イからハまでに規定した低所得者軽減世帯以外の軽減額について、記載のとおり規定するものでございます。
 第16条第2項第2号は、同様に後期高齢者支援金等課税額の均等割額について定めるものでございます。
 第16条第3項は、出産する者の産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額及び均等割額の減額について、規定を追加するものでございます。
 76ページをお願いいたします。第16条第3項第1号は出産する者の基礎課税額の所得割額を、第2号は基礎課税額の均等割額をそれぞれ4か月相当分、多胎妊娠の場合は6か月相当分を減額する規定でございます。同様に、第3号は後期高齢者支援金等課税額の所得割額を、第4号は後期高齢者支援金等課税額の均等割額を、第5号は介護納付金課税額の所得割額を、第6号は介護納付金課税額の均等割額をそれぞれ4か月相当分、多胎妊娠の場合は6か月相当分を減額する規定でございます。
 78ページをお願いいたします。第17条の2は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の改正に伴う字句の改正でございます。
 第17条の3は、出産する者の産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額に関する届出について、規定を追加するものでございます。
 80ページをお願いいたします。付則の改正につきましては、規定の適正化に伴う字句の改正等でございます。
 恐れ入りますが、少し飛びますが、88ページをお願いいたします。付則についての御説明でございます。
 付則第1項は施行期日を定めるもので、公布の日から施行するものでございます。ただし、第16条に1項を加える改正及び第17条の2の次に1条を加える改正並びに次項の規定については、令和6年1月1日から、第8条から第10条まで、第12条、第16条第1項及び第2項の改正並びに付則第3項の規定については、令和6年4月1日から施行するものでございます。
 89ページをお願いいたします。付則第2項は適用区分を定めるもので、改正後の第16条第3項及び17条の3の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。
 付則第3項は、改正後の第8条から第10条まで、第12条、第16条第1項及び第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

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