
藪原太郎
映像ID: 2622
6640◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第81号 武蔵野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、議案第82号 武蔵野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第83号 武蔵野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第84号 武蔵野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、議案第93号 武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第94号 武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第95号 武蔵野市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、議案第96号 武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上8議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
8議案は、その内容から一括して審査を行いました。
主な質疑は次のとおりでした。
1)本市ではパートナーシップ制度を令和4年4月に開始しているが、今回このタイミングでパートナーシップ制度という文言を明確に条文に入れる改正を行った経緯を伺う。答え、本市のパートナーシップ制度開始後に、東京都においてもパートナーシップ制度が導入されたため、今回は東京都の制度に準じた改正を行った。2)改正前は同居しているパートナーであれば対象となるという文言であったが、改正後はパートナーシップ制度の申請が必要になるということなのか。また、東京都外のパートナーシップ制度がない自治体に在住の職員が不利益を被ることはないのか。答え、パートナーシップ制度の届出をしていただくことが前提となってくると考える。また、都外に住む職員について事例が出てきた場合には、状況に合わせて検討していきたい。3)一般職の職員はしっかりと人事評価をされているのに対し、特別職や議員には評価・点検のシステムがなく、特別職や議員の報酬については特別職報酬等審議会において厳しい御意見をいただいていると考えるが、市としてどのように課題認識をしているのか伺う。答え、審議会の答申において、これまで特別職と議員の期末手当については諮問をしていない状況があり、今後、議員報酬については月額報酬と期末手当を総合的に検討すべきではないかという意見をいただいており、次回の議題とするかは検討したいと考えている。4)東京都人事委員会勧告に従って一般職の給与や期末手当が見直されるのと同時に、議員や特別職、非常勤職員の見直しも行われることになっているが、このことに根拠はなく、慣例になっているという認識でよいのか伺う。答え、一般職の給与条例とその他の給与条例が連動するという明確な根拠はない。今後、特別職報酬等審議会の中でも総合的に検討していく必要があると考えている。5)期末勤勉手当2.375か月分の内訳について、部長級職員は勤務成績を一層給与に反映させるために期末手当を0.9か月分、勤勉手当を1.475か月分とするとのことだが、相対評価の仕組みの中で勤務成績の正当な評価の在り方についてはよく検討する必要があると考えるが、見解を伺う。答え、人事評価は仕事の達成度をはかる側面と人材育成の2つの側面があり、終期面接において、その両側面から話し合い、確認を行い、次の期の仕事に生かしていくためのものだと考える。あくまで昇給や成績率は人事評価の結果を活用するための一手段である。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は1名で、議案第93号、94号、95号、96号の4議案に反対し、そのほかの4議案に賛成するとの討論でした。
その趣旨を紹介しますと、東京都人事委員会勧告の公民給与較差の調査方法が小規模事業者や中小企業などを含めた世間の実態を示す根拠となっておらず、また、本市の状況の実態把握ができていないことが明らかになった。物価高やコロナからの回復ができない中、国民負担率が5割に迫っている状況で、到底市民に理解をいただけるものではないと考え、反対するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決は1件ずつ行い、採決の結果、議案第81号、82号、83号、84号の4議案については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。また、議案第93号、94号、95号、96号の4議案については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議のほどお願いいたします。