18107【小久保高齢者支援課長】 それでは、議案第11号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例について、資料に基づいて御説明いたします。昨年の5月11日から今年の1月29日まで、全6回にわたり、武蔵野市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画専門部会が開催され、部会員の皆様の熱心な御議論を経まして、去る2月21日に市長へ答申がなされました。
計画(案)の内容につきましては、別紙1、概要版にまとめてございます。中間のまとめの際に本委員会に報告しているところでございますので、詳細の説明は割愛させていただきます。
続いて、2、第9期の介護保険料につきまして、別紙2を御覧ください。第8期と第9期の保険料基準額(月額)変動の主な要因でございますが、第9期基盤整備による影響としまして、小規模多機能型居宅介護事業所1か所と、認知症対応型共同生活介護事業所1か所の新たな整備や、令和7年度吉祥寺南町に開設予定の看護小規模多機能型居宅介護の整備などを見込んだものでございます。また、介護職員の処遇改善を含めた報酬改定の実施、普通調整交付金の交付割合の変更、認定者数の増加に伴う給付費の増などの増加要因により、525円上昇し、実質保険料額月額は7,324円となる見込みでございますが、介護給付費等準備基金を9億6,248万8,000円取り崩すことによりまして、6,600円とするものでございます。
続きまして、別紙3をお願いいたします。介護保険料の所得段階を第8期と第9期で比較した表でございますが、第1段階から第7段階までの年額保険料を、第8期と同額に据置きとしてございます。国の示す第1号被保険者間での所得再分配機能を踏まえつつ、所得の低い方への対応として、第1段階から第4段階は国の示す公費軽減割合以上の乗率の引下げを行い、さらに、第5段階から第7段階までの課税層の一部についても、第8期と同額の保険料に据え置きました。
また、国が定める基準所得金額の変更に伴い、各所得段階を区分する合計所得金額につきましては、第10段階から第14段階は国の第8から第12段階の基準所得金額に合わせた設定とするとともに、第15段階から第20段階は高所得者の累進性を高めた設定といたしました。
1枚目の資料にお戻りください。3、介護保険利用者負担額助成事業でございますが、こちらは、低所得の方が訪問介護等を利用した際の利用者負担額のうち、半額を助成する本市独自の制度で、いわゆる5%助成でございますが、訪問介護のサービスは在宅生活を継続する上で重要な役割を果たしていることから、第9期におきましても継続すべきとの専門部会での御意見を受けまして、引き続き実施するものでございます。
説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。