18246【三島委員】 そうですね、ケアマネさんのことで、今回のこの12条、13条の改正の部分なのですけれども、2024年4月から指定居宅介護支援事業者でも、市町村からの指定を受けて、介護予防支援、要支援1・2の方のをケアマネさんができる。今までは地域包括支援センターでやっていた部分、また一部委託していた部分を変えられるという、セットというか、表裏、何と言えばいいのでしょう、そういう条例の部分もすごく大きいのかなと思って読んでいたのですけれども、市内の指定居宅介護支援事業者の数、あとそれらの中で介護予防支援事業者のほうの指定の、今申請を受け付けている感じなのか、その辺が見てもよく分からなかったのですけれども、その辺りは今、指定の申請状況みたいなものが分かりましたら教えてください。