18288【小久保高齢者支援課長】 こちらにつきましては、高齢者施設等の中で対応可能な医療範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実行性のある連携体制を構築するために見直しが行われたものでございます。今回の義務づけにつきましては、本市におきましては、例えば特別養護老人ホームであれば施設長会がございますが、そういった協議会ですとか、あと各施設におきましても今回の制度改正への対応準備といったものは進めていただいているものといった形で認識をしてございます。
なお、3年の経過措置がございますので、状況に応じて各施設や、都も含めて調整を行いながら対応を進めてまいりたいと考えてございます。
以上です。