18440【三島委員】 ちょっとそこは、すみません、あまり分かるところでもないのかもしれません。
では、97ページのところなのですけれども、不当利得等返納金というのがあると思うのですが、6款諸収入の3項雑入の1目なのですけれども、511万円ということですけれども、国保の資格喪失後の受診によって医療費の給付分が支払われてしまったということで、この不当利得等の返納金というふうになるのかなと思うのですが、この資格喪失の事由について説明をいただけますでしょうか。見込みを上回ったということなのですけど、見込みの6倍というのが、ちょっと6倍という数は、金額的にはそんなではないのかもしれないのですけれども、多いのかなと思って、これというのはよくあることなのでしょうか。不当利得等返納金というのがこのぐらいになってしまうというのが、どのような背景があるのか、説明、見解いただければと思います。保険者が変更になったのに間違えてという方がたくさんいるのか、保険料が払えなくなってしまってなんということがあるのか、その説明をいただければと思います。