19052【大浦障害者福祉課長】 それでは、よろしくお願いいたします。資料を事前にお渡ししております。障害者支援施設「障害者地域生活支援ステーションわくらす武蔵野」用地の取得についてでございます。
障害者支援施設「障害者地域生活支援ステーションわくらす武蔵野」は、第五期長期計画・調整計画及び障害者計画・第4期障害福祉計画の基本施策、住み慣れた地域での生活を継続するための基盤整備を具体化するため、土地所有者、近隣住民及び社会福祉法人武蔵野の協力の下、平成31年3月に開設されました。それ以降、重度の障害があっても住み慣れた地域で生活を継続していくことを可能とするための入所施設として運営されています。
このたび、土地所有者の逝去に伴い、わくらす武蔵野開設時に締結された覚書に基づき、社会福祉法人武蔵野より市に対して土地買取りの依頼がありました。開設経緯及び当該覚書を踏まえ、事業の安定的な運営を継続するため、本件土地を取得する予定でございます。
1、用地取得の経緯。当該敷地──旧吉祥寺北町自転車保管所の敷地でございますが──は2筆から成り、それぞれ別の所有者が土地を所有していましたが、入所施設開設に向けて、土地ア──これは西側になります──は市が取得し、土地イ──本件案件になりますが──東側になりますが、所有者の意向により当時は取得ができなかった経緯がございます。
2、当時協議を進める中、土地イの所有者Bの意向を踏まえて、以下の内容で、土地所有者B、市及び社会福祉法人武蔵野において合意され、平成28年10月27日に同法人と所有者Bとの間において覚書を取り交わしております。主な内容は以下のとおりとなっております。
土地ア、市が土地アを所有者Aから購入し、市から社会福祉法人武蔵野に事業用地として無償貸与する。土地イ、引き続き土地イを所有者Bが所有し、社会福祉法人武蔵野との間で定期借地権設定契約を締結する。将来に相続が発生した際には、相続人から社会福祉法人武蔵野に土地の買取りを請求できる。社会福祉法人武蔵野が土地の買取りを行うことが難しい場合には、障害者支援施設の事業を安定的に実施ならしめるため、社会福祉法人武蔵野が安定的に事業を実施することができると承認する第三者が買い取るとなっています。
(3)令和6年3月、土地イの所有者Bが逝去され、同土地の相続人より覚書に基づいて社会福祉法人武蔵野に土地の買取りについての相談がありました。
裏面をお願いいたします。
社会福祉法人武蔵野における検討の結果、同法人では土地を買い取ることが困難であると判断し、市に対して土地買取りに関する依頼がございました。
(4)社会福祉法人武蔵野からの依頼を受け、市としては、開設の経緯を踏まえ、当該土地を取得することといたしました。
2、用地の取得に要する購入費。補正予算の議決後、土地所有者と協議を行う予定でおります。
3、補正予算額。4億5,000万を計上させていただいております。
4、今後の用地利用。今回取得する土地イについては、土地アと併せて社会福祉法人武蔵野に無償貸与する予定でございます。
以下は、わくらす武蔵野開設に関わる内容を時系列に並べております。
説明は以上です。