19305【江波戸保険年金課長】 おはようございます。武蔵野市国民健康保険条例の一部改正につきまして、議案第84号資料に基づき御説明いたします。
1、条例改正の理由にありますように、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、国民健康保険事業の財政の健全化を図るため、第1期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画に基づき、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税の課税限度額の改正を行うものであります。
2、改正の内容でございます。表に記載のとおり、後期高齢者支援金等分について、2万円の引上げを行うものでございます。
3、武蔵野市国民健康保険運営協議会の答申につきまして、本市の国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、2回にわたる御審議の上、答申をいただきました。答申では、国の法定課税限度額引上げによって本市の課税限度額の見直しを検討するに当たっては、被保険者の生活への影響をしっかりと見極めていただきたいとの御意見をいただいております。
4、施行期日につきましては、令和7年4月1日でございます。
御説明につきましては以上でございます。