19421【大浦障害者福祉課長】 それでは、事前にお渡ししました資料に基づいて説明をさせていただきます。
障害者相談支援事業等に係る消費税相当額の取扱いについてでございます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律──以下、障害者総合支援法と呼ばせていただきます──に基づき実施している下記の事業については、これまで社会福祉法上の事業として非課税の取扱いをしてきました。令和5年10月4日付の国からの事務連絡により、当該事業等は社会福祉事業に該当しないため消費税の課税対象であり、民間事業者に委託する場合の委託料については消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要があることが示されました。
このことを受け、障害者相談支援事業等の委託先である事業所に対し消費税相当額を支払うため、下記のとおり補正予算案を提出させていただきます。なお、各事業所は過去5年分については修正申告をすることとしております。
1、対象事業及び事業所名等。障害者相談支援事業につきましては、地域生活支援センターびーと、ライフサポートMEW、コット、この3事業所になります。
高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業につきましては、障害者福祉センターで行っております高次脳機能障害相談室「ゆいっと」が該当いたします。
2、補正予算額につきましては、総額で2,394万1,000円となります。令和元年度から令和5年度分につきましては、負担金、補助金、交付金で支出となります。生活支援事業費につきましては、相談総合支援事業費分が1,771万1,000円、障害者福祉センター管理運営事業につきましては221万6,000円。令和6年度分は現年度分になりますので、委託料となります。地域生活支援事業につきましては359万4,000円、障害者福祉センター管理運営事業費につきましては42万円になります。
裏面をおめくりください。事業者に支払う消費税相当額の内訳を年度ごとに記載したものになります。
説明は以上です。