19575【高橋下水道課副参事】 先ほど申し上げましたが、有害物質に関しましては、下水道法施行令の水質の基準が改正された場合、速やかに反映できるように、下水道法の施行令を参照する形式を取ったということで、これは東京都をはじめ、近隣市ですと三鷹市、西東京市、小平市、府中市でも同じような形を取っています。34からに関しましては、東京都の下水道条例では、下水道法施行令の基準値がちょっと異なるということがございますので、都条例に準拠するため、市の条例で規定する形を取っております。他項目で施行令を参照する形式にした場合に、都条例と相違が生まれてしまう場合がある。なぜかというと、本市は東京都の水再生センターで処理をしておりますので、東京都の条例に合わせる必要があるということで、こちらの項目につきましては条例で定めるという形を取りました。
先ほど申し上げましたが、三鷹市、西東京市、小平市、府中市もそういう形を取っております。
以上です。