19582【高橋下水道課副参事】 まず1点目、背景ということなのですが、現在、下水道法施行令の9条の4の第1項の第5号において、特定事業場から公共下水道または流域下水道に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に関わる排水基準を定めているところでありますが、今般、実験動物等を用いた試験等によって、新たな知見の蓄積によって六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となったことから、今回定める基準について規制の強化を行う必要があるということでした。
六価クロムの改正だけなのかということですが、今回は六価クロムということで、平成27年にはカドミウムとその化合物とか、トリクロロエチレンとか、そちらのほうも改正になっております。
以上です。