19587【落合委員】 私のほうも二、三確認をしたいのですけど、ちょっと次の給水のほうにも絡む話なので。
全体的な改正の内容については、今の議論を聞いていて大体把握できました。それで、そもそも論になってしまうかもしれないのですけど、今回の別表の4のほうの絡みです。調べた限り、いつからなのかはよく分からないですけど、もともと下水道法の規定で下水の排水基準というのが、今回の別表第4というのは条例で定める基準というくくりになっていて、それ以外の、今回別表から外れる部分というのが政令の基準ということになっていたのですけども、そもそも、条例で定める基準と政令の基準というものを1つの表にまとめて、うちの下水道条例の中に入れていたという、そういう理解でよろしかったですか。