19593【落合委員】 分かりました。そうすると、いわゆる法令と条例との関係でいうと、法令を超えないという、その定めの中でそれよりさらに厳しくするなら、それぞれの地域の中で、いわゆる条例の中で定められるという、そういう関係性の下でつくられているという、そういうつくり込みでいいということですよね。分かりました。その表についてのところは分かりました。
それで、その部分だけでよかったかな。あとは、それ以外のところは基本的にあれだったので。これも後の給水のほうと絡む話にはなるのかもしれないのですけど、今までのいわゆる所管の官庁というのは、厚労省、環境省、この後で変わるではないですか、いわゆる厚労省から国交省だとか、あと水質基準だとかに関しては環境省とかという。その辺のいわゆる国の体制の変化によって、今後また所管というか、監督が変わるとか、そういうことというのは、全体のいわゆる体制の中であり得るのか、その辺ってどうなのでしょう。