19608【本間委員】 同じような質問になってしまうかもしれないのですが、給水条例の一部を改正する条例の所管が変わることによって、武蔵野市では何か変化があるのか、また、懸念されるようなものがあるのか、または、このことによって武蔵野市が課題となっているものが少し前進するのかとか、その辺、若干説明はあったのですけど、ちょっと分からなかったので、もう少し全体的なことも含めて御答弁いただきたいなというように思います。
それから、2つ目の条例の、技術管理者の条例のほうについては、やはり厚労省から水道法というように、これはここが変わるというようになっているのですが、このことによってどういうような変化があるのかということについても御説明をいただきたいと思います。