19728【川越工務課長】 それでは、令和6年(ワ)第1045号損害賠償請求事件への対応について説明させていただきます。
1の事件番号等につきましては、記載のとおりでございます。(5)の原告らが(6)の武蔵野市を含む被告らを相手取って、訴えを提起した事案でございます。
2の事案の概要でございますが、原告らが展開しているスポーツジムの店舗内において、市が委託して実施した水道メーター交換を契機として漏水事故が発生したとして、原告らが、被告らに対し、連帯で合計4,084万2,554円及びこれに対する遅延損害金の支払いなどを求め、令和6年4月1日、東京地方裁判所立川支部に訴えを提起した事案でございます。
なお、株式会社ヤマウチは、本件につきまして、令和5年6月23日に武蔵野簡易裁判所に市に対する民事調停の申立てを行い、以降5回の調停が開かれましたが、令和6年3月19日、調停不成立となっております。
3の市の対応でございますが、市として必要な主張をするため、応訴することとし、答弁書を提出いたしました。
説明は以上になります。