19774【原澤住宅対策課長】 空家等の定義でございますが、こちらは空家特措法のほうで定義をされているところでございます。ちょっと条文をそのまま読み上げさせていただきますと、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く」ということになっております。
常態であるものという部分なのですが、国のほうで定めている基本方針の中で一定解釈が定められておりまして、年間を通じて建築物等の使用実績がないことが一つの基準になるということが記載されておりまして、今回の調査におきましても、空き家等の定義についてはこれに基づいて行っているところでございます。