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令和6年 建設委員会

6月25日(火曜日)

令和6年 建設委員会
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19778【原澤住宅対策課長】  この空家特措法、それから市で定めている条例につきましては、その空家特措法の中では定められていない、市独自の部分だけを定めているものになるのですが、いずれにしましても、人が居住しているという実態がある場合には、この空き家等の定義に当てはまらなくなってしまうので、これらの法、あるいは条例は、適用が難しいということになるかと思いますが、空き家も住宅対策課のみで対応しているわけではございませんで、その状況に応じて、例えば衛生上の問題があれば環境の部門であったりとか、建物上の危険性とかがあれば、都市整備の建築部門で調査をかけたりということをしておりますので、仮にそれが空き家でなかったとしても、市として対応していくべきものであれば、関係課により対応がされるものというふうに考えております。