19791【原澤住宅対策課長】 すみません、少し言い方が誤解を招いたかもしれません。判定の基準というのは、その調査時に定めたものがございまして、現地調査をするときのチェックリストみたいなものになりますけれども、そういうのに基づいてチェックをかけて、これは管理不全状況にあるという判断をする、しないというのをやっておりますので、そういった意味での基準というのは、調査時には持っていたということでございます。
ただ通常の業務の中で、例えば市民の方から通報等があって現場に行ったら、樹木が道路に越境していたとか、建物の外壁が一部剥落していたとか、そういう状況は、その基準に当てはめて対応しているというよりは、それを認めて指導等を行っていっているということがあるので、明確な線引きはない中で指導というのは、これまでは行ってきたということでございますが、今回ガイドラインに一定基準が示されたので、それを参考にして、改めて管理不全等の基準を定めていくことを考えているという状況でございます。