19793【原澤住宅対策課長】 すみません、なかなか難しいので。この調査におきましては、平成29年度の調査時点、それから今回の令和5年度の調査に係る現地調査を行うに当たっての判定基準は、同じものを使っております。なので基本的にここに該当する件数というのは、比較可能なものというふうに考えております。
ちょっと誤解を招いてしまったのは、先ほどの前の質問のときに、そういう概念はもともとあって、市としても一定指導等を行っていたというところはあるのですけれども、そこについては必ずこの基準に当てはめて、管理不全空家等と認めて指導等を行っていたということはなくて、その状況に応じて判断して指導していったというところがございますが、今後については、管理不全空家等ということを認めて、法に基づく指導、勧告をしていくとなると、一定の平素の指導等における基準というのが必要になってくるので、それを現在作成しているという状況でございます。