19820【原澤住宅対策課長】 今現行の審議会につきましては、この法律で特定空家等を認定し、行政指導し、命令し、最終的には代執行するという、私有財産に対する、かなり強制的な規定が持たれているというところがございますので、より専門的な方の知見をいただいて慎重に進めていくという趣旨で、この特定空家等の各段階の手続に関して諮問、答申をしているというものでございますので、委員のおっしゃるような役割といいますか、目的とは、少し違う部分は現行はございます。なのでこの審議会をそういう役割を持たせていくのか、今後別の形でやっていくのかというのは、今すぐにはお答えはできませんけれども、考えていくべきというふうに考えております。