19823【蔵野委員】 では、いろいろ出ましたので、簡潔に2点ほどお伺いいたします。
まず、冒頭で空き家の定義を、公共施設などは管理の対象外というような御説明がありましたけれども、例えば民間の住居、居住で市の管理の対象外になるようなものがあるのか、あるとすればどういったカテゴリーというか、どういったものがあるのかというのを教えていただきたいのが1点と、あと、頂きました資料では、平成29年と令和5年度の全体調査のデータが出ていますけれども、こういった管理不全空家等の定義が加わることで、全体調査などの頻度、それから内容が変わるのか、変わるとすればどのように変わるのか、教えていただきたいと思います。