19826【原澤住宅対策課長】 まず調査のほうでございますが、おおむね5年スパンぐらいでやっていくべきというふうに考えております。そうすると、今回6年たっての調査ということにはなるのですけれども、おおむね、タイミングを見て、それぐらいのスパンでやっていくべきものと思います。
それから、例えば土地が国の所有で、建物が個人の所有であるケースというのはございます。相談の中でも把握しているところでございますが、この空き家という定義が、先ほども申し上げたとおり、建物と敷地、両方を含めて、したがって空き家ではなくて空き家等という言い方をしているのですけれども、その敷地を含めた一つの概念というふうになっておりますので、例えば建物上の問題があれば、建物所有者の方にお願いしていくことになりますし、例えばその定着物である立木とかに問題があるとなれば、これは空家法に基づく対応にはならないのですけれども、国のほうに、財産管理の責任の部分において対応していただくように要請していくというような形になるかと思います。