19924【澤田交通企画課長】 2点、御質問いただきました。
まず、関心のない人への安全面の啓発をどうしていくのかというところなのですけれども、これはやはり個人のモラルだったり、ルールを守るという、そういうところにかなり委ねられているところですので、なかなかそういう人たちに、まちの中でつかまえて、危ないですよとかというような指導を行っているということはないというところでございます。ただし、携帯電話を運営している事業者等で組織されている公益財団法人等がございまして、そこでは定期的に、歩きスマホ、ながらスマホをやめましょうということで、ポスターだったり、あと、電車の中の告知をしたりとかという形で啓発はしているというところですので、市ではピンポイントでやっていなくても、そういう形で、様々な団体、関係団体が啓発に努めているというところで、興味ない人も何気なくそのポスターを見たり、電車に乗ったときにそういうのを目にするという機会はあろうかと思います。
それから、2点目、道交法の改正でございます。5月24日に公布されて、今年の11月1日から施行されるということで、皆様もよく御存じかもしれませんけれども、これまで東京都の公安委員会の規則で、自転車の携帯電話、運転中の携帯電話使用禁止というのはうたわれていたのですけれども、それを格上げして、道路交通法の中で規制する、なおかつ、罰則についても、これまで罰金は5万円以下までだったのですけれども、11月1日以降は、使用と保持、持っているだけで、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、それから、もし事故を起こしたような場合だとさらにきつくなりまして、1年以下の懲役、または30万以下の罰金という形で、国のほうでかなり自転車運転中の携帯電話の安全性については厳しくしていくというような方向がうたわれています。ですので、我々のほうも、5月24日以降、自転車安全講習会や出張講習会、様々なところで自転車の安全の講習会を実施しておりますけれども、そこでは、道路交通法がこのように変わりますということで、携帯電話使用禁止のこともさることながら、酒気帯び運転の禁止であったりとか、あるいはモペットという原動機付自転車、そこに位置づけられましたよとかということも全部含めて周知しているというところでございます。