20081【深田委員】 データを見ますと、役員の報酬等というところの第30条に理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。ただし、市の職員、または公社の職員を兼ねるものに対しては支給しない。これが役員の報酬等という項目に書かれているわけです。理事会ではなくて評議員会においてと書いてあるのです。ところが、この評議員会においてと言われる評議員会の根拠となる資料がウェブサイトに何も上がっていないのです。理事会の議事録も見当たらないようにお見受けしますし、評議員会の議事録もお見受けしない。別にきちんとやっていらっしゃるであろうということは信じています。ですけど、きちんとこれも説明責任の中で公開していく必要というのはあるのではないですか。しかも、そのときそのときによって、先ほどの御答弁だと、適宜必要とあればというようなお話ですけれども、あまり好ましいこととは思えないのです。やはり責任を持ってお仕事をしていただきたいということに対して、報酬が発生するのは当然なことで、別に報酬が削減、自ら削減したからいいかげんなことを、仕事をしているとは、お人柄上、私は思えない。思えないけれども、それは一般的な社会通念からいうと、あまり説得力のある話ではないです。しかも、説明できる資料がここに掲載されていないということを考えると、そこのところをしっかりと整理をなさったほうがよろしいのではないですか。