20195【高橋まちづくり調整担当部長】 基準としては387.12平米以上となっています。あと、整形、不整形と位置の話ですけれども、調整会のほうでもまちづくり委員の委員長がちょっとお話ししていたと思うのですけれども、改正案でも東側にちょっと延びているので、東側のこの空間というのはちょっと奥まって危険な、危ないような空間なので、そういったところというのは見直す必要があるみたいなところがありましたので、今後事業者との協議の中ではその辺は詰めていきたいなと思ってございます。
あと、この北側というところですけれども、開発の計画の中では、当然その建物の位置を決定するに当たって、日影の斜線ですとかいろいろな制限がございまして、そのまま北に動かすと確認申請上の問題も出てきますので、そういったところで一定空けるだとかといったものは、事業計画によって変わってくるところであるのかなと思ってございます。