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令和6年 建設委員会

9月12日(木曜日)

令和6年 建設委員会
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20225【高橋まちづくり調整担当部長】  それでは、まずA4、1枚となってございます、武蔵野市まちづくり条例の一部を改正する条例案に関する意見募集についてをお願いいたします。
 今年度、まちづくり条例の一部改正を予定しておりまして、このたび改正条例案につきまして意見募集を行います。
 1、実施期間につきましては、令和6年10月1日の火曜日から10月15日の火曜日まで。
 2番として、意見募集の周知につきましては、市報の10月1日号、市ホームページ及び市公式SNSにて行う予定でございます。
 3、改正案の閲覧・配布及び、4、意見提出方法につきましては、記載のとおりとなってございます。
 5、改正内容についてですが、別冊でお配りしておりますA4資料、武蔵野市まちづくり条例の一部を改正する条例案についてをお願いいたします。
 1枚おめくりいただきまして、1ページをお願いいたします。1のまちづくり条例制定の経過でございます。市では、全国に先駆けて昭和46年に制定しました武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱により取組を行ってきた中で、その後、様々な社会動向を受けまして、要綱の基準や手続の見直し、都市計画提案やその他まちづくりにおける住民参加などを定めた武蔵野市まちづくり条例を、平成21年9月に制定し、現在、市民、事業者、市が協力し合ってまちづくりを進めているところでございます。
 2番で今回の条例の見直しについてでございます。前回の条例改正は平成29年に比較的大きく行われまして、景観ガイドラインの策定ですとか、あと、環境基本計画の改定等に伴いまして、景観及び環境配慮に関する協議基準の新設、見直しを行ったところでございます。
 今回の改正は前回の改正から5年以上が経過しておりまして、日頃運用上の課題となっている部分ですとか、あと、社会情勢の変化による新たな市民ニーズを踏まえまして、一部条項の修正を行う予定でございます。特に同伴型ホテル等については、これらの施設の新設情報を早い段階でつかむことができるように、本条例に武蔵野市旅館業者の責務等に関する条例をひもづけることとしてございます。
 2ページをお願いいたします。3の条例改正(案)の主な内容について各分類ごとに、主な見直し事項について御説明いたします。
 まず、見直し事項1)の近隣関係住民の範囲についてでございます。現行を、開発区域から20メートル、または建物の高さの2倍としてございますが、計画の内容に応じて影響を受ける住民の範囲を例外的に設定できるようにします。
 5)公共用地等についてです。集合住宅のうち老人ホーム等や寄宿舎にも設置義務を課すようにすること、また、特定集合住宅等における公共用地等の適用対象を45戸以上から55戸以上としまして、歩道状空地から公共用地等に切り替わる、その拠出面積の差の軽減を図ります。
 3ページの6)歩道状空地、公共用地等の設置基準についても、5)の変更に合わせまして、歩道状空地適用除外の開発事業を、住宅の戸数45以上から55以上に引き上げます。
 7)です。公益的施設の設置協議についてです。対象を特定集合住宅等100戸以上から大規模開発事業としまして、保育所等の例示を削除することにより、公益的施設に対する市の意向を広く示しやすくいたします。
 4ページの10)宅配ボックスの設置の努力義務を追加いたします。
 12)です。旅館業に関する施設の建築等を目的とした開発事業者に対し、施設の基準に基づく整備に努めることを義務づけまして、本条例による届出を契機として、早めに建築計画の情報を得ることで、旅館業者の責務等に関する条例等をより円滑に運用できるようにいたします。
 13)の使用制限についてです。協議型の条例であることを踏まえますと、開発事業者への権利の制限が過大と考えておりまして、完了検査終了通知交付までの使用制限を廃止いたします。
 最後に最初のA4、1枚の資料にお戻りいただきまして、6番、今後の予定についてでございます。10月1日から15日まで意見募集を実施しまして、令和7年2月に条例案の上程を行います。条例が可決した場合につきまして、4月に改正内容の公表、周知を行い、7月1日から条例の施行を予定してございます。
 説明は以上になります。