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20245【高橋まちづくり調整担当部長】 条例の第48条、第51条関係で、別表第1というのがございます。開発事業における公共施設等の整備の基準の中で、10番に周辺環境の保護の措置ということで、(1)の「道路における違法な停車及び駐車を防止するため、規則で定める基準により、一時駐車スペースを設置するよう努めること」という、ここの条文でございます。