20333【蔵野委員】 ぜひ報告のほうはお願いしたいと思います。
それで、ちょっと細かい話になるのですが、1点先ほどのほかの委員からの質問で気になるところがありまして、土地を少しでも高く売るべきだったのではないかという質問がありました。それはもちろんそのとおりだと思うのですけれども、ただ、今回、裁判等のやり取り等の一部、データ等を見ると、どういったやり取りがあったかというのを見ると、不動産鑑定理論では、今回の土地単体の一般市場での適正価格を正常価格、隣地所有者が買う場合の適正価格を限定価格というと。今回の土地の正常価格は4億5,000万円程度。隣地と一体化すると、今回の土地分だけで18億円となって、価格が13億5,000万円上がると。この価格の上昇分について、大通りに面した民間会社の土地が寄与した部分と市有地の分に配分し、その市有地への配分額に正常価格を加えたものが限定価格というわけです。この配分方法には、不動産鑑定理論上4つの方法があり、今回市が依頼した不動産鑑定士は、その中から総額費という方法を採用して、市有地の限定価格を9億1,000万円として、市はそれに基づいて売却をしたとなっているのですが、これは事実だと思うのですが、一応そういった認識でいいのかということと、例えば、ではこれは競争入札をしないで正常価格でもし──競争入札をした場合、恐らくこれは正常価格になるから、4億5,000万円にちょっとプラスした形で入札されてしまうと思うのです。そう考えると、今回、競争入札をしないで、隣地での限定価格で販売したほうが、随分これは高く売れて、要するに、実際は9億1,000万円で売っているわけですから、土地を少しでも高く売るという観点からすれば、今回のこの市の取った手法は私はよかったのではないか、要するに高く売るという視点で言えばよかったのではないかという認識なのですが、いかがでしょうか。