20515【高橋まちづくり調整担当部長】 まちづくり条例の仕組みの中で、まずは土地の取引がございまして、開発計画を行おうとする場合については、看板の設置ということがございます。開発基本構想が出される事前に、当然、市側の協議基準というものがございますので、それをこの開発に限らず、相談等は受けるわけでございます。まだその相談のレベルで、こういったプランがあるですとか、そういったところというのは市側から出せるものではございませんので、出せる時期になったときに公開されるという話になります。市側のそういった公園の位置ですとか、そういった誤解の部分につきましては、ちょっと説明の仕方が私どもでよろしくなかったのであれば、今後反省しなければなりませんが、基本的には、今は近隣調整の中で、規模ですとか、あと位置ですとか、そういったことが近隣調整の中で事業者の義務としてこうやっている状況でございますので、今後、正式な協議という形で、これまでも答弁させていただいていますが、そういった形で進んでいくという流れになろうかと思います。