16572【山本委員】 それでは、文教委員会、よろしくお願いいたします。自分でしゃべるときにはマスクをしてお話をしたいと思っております。
最初の議案である武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、簡単なことかもしれませんが、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
まず第1は、これによって武蔵野市として何か歳入歳出で変更がある部分があるのか。これが1点目でございます。
あと、2点目は、ここで「掲示」というのが改正後は「掲示等」になって、具体的には、ペーパーだけではなくて、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信、つまり、スマホで閲覧をすることをしなければいけないというふうに読めるのですけれども、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信というのは、行政用語としてはこういうふうに条例に書くことが正しいのだというふうに私も理解をしておりますが、一般的には何を指して、それを今利用している人がどのような形で使えるのかということについて、この「掲示等」のところに関して2番目は伺いたいと思います。
あと、一番最後に、電磁的記録に関して、これまでは「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法」と書いておりますが、その磁気ディスク、シー・ディ・ロムその他これらに準ずる方法ということが、「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に変更があるのですけど、これは一般的に言うと何を指していて、なぜこのように変わったのか、このことに関して伺いたいと思います。
以上、3点です。