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令和6年 文教委員会

3月5日(火曜日)

令和6年 文教委員会
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16733【石川子ども家庭支援センター担当課長】  それでは、児童福祉法等の改正に伴う相談体制の整備について御報告いたします。
 1番、趣旨になりますが、こども家庭庁発足に伴い、同時に児童福祉法等の改正が行われました。法改正により、児童福祉機能と母子保健機能を統合した「こども家庭センター」を整備し、両機能を組織として一体的運営することが求められております。また、こども家庭センターと密接な連携を取る機関として、「地域子育て相談機関」の整備も求められております。こども家庭センター及び地域子育て相談機関の整備は、児童福祉法上の令和6年度からの市町村の努力義務となっており、第六期長期計画・調整計画に基づいて相談体制の整備を行います。
 2番、こども家庭センターについてです。児童福祉機能及び母子保健機能の円滑な連携のためには執務場所の一体化が望ましいですが、現行の保健センター内に子ども家庭支援センターが移ることは物理的にも困難なため、児童福祉機能と母子保健機能の指揮命令系統の一体化を図ります。そのため、組織としての名称は変更せず、こども家庭センターは両機関合わせての機能とします。こども家庭センターのセンター長は子ども家庭部長とし、子ども家庭支援センター、健康課母子保健係の指揮命令を行う形とします。児童福祉機能及び母子保健機能における双方の業務に精通し、俯瞰して判断できる職員を子ども家庭支援センターに配置します。
 下の組織イメージ図を御覧ください。具体的には、健康福祉部に母子保健を担当する部長の職を新たに設置し、その職を子ども家庭部長が兼務します。その結果、子ども家庭部長が、子ども子育て支援課、子ども家庭支援センターと健康課母子保健係をそれぞれの担当課長経由で指揮命令を行う形とし、一体的な支援を行うための指揮命令系統の確立を行います。
 裏面を御覧ください。3番、地域子育て相談機関についてです。(1)概要になりますが、妊産婦、子育て家庭及び子どもが気軽に相談できる、物理的にも近距離にある、相談者にとって身近な相談機関となります。相談者の中には、こども家庭センターに直接相談しにくいと感じる家庭もあることから、この地域子育て相談機関が身近な相談先として相談を受けるとともに、こども家庭センターと連絡調整を行い、必要な社会資源につなげていく役割を担っております。市町村において一定の区域を設定し、区域ごとに体制整備に努めるものとなっております。国の提示した職員配置基準が利用者支援事業(基本型)を想定した職員配置になっていることから、既存の利用者支援事業実施施設を指定いたします。
 (2)業務内容となりますが、相談支援及び情報発信となっております。
 (3)指定機関になります。こちらは、現在、利用者支援事業(基本型)を実施している0123吉祥寺、0123はらっぱ及び桜堤児童館となっております。
 4番、相談体制のイメージ図となります。本市は令和3年度から子育て世代包括支援センターを、子ども家庭総合支援拠点──こちらは児童福祉の機能となっております──を子ども家庭支援センターが担っておりまして、利用者支援事業(母子保健型)を健康課母子保健係が担っております。そして、利用者支援事業(基本型)の3施設とともに、連携型として相談体制の整備を行ってまいりました。今般、法改正に伴いまして、まず、子育て世代包括支援センターという言葉はなくなります。その上で、児童福祉と母子保健は一体的な相談支援体制として、こども家庭センター、利用者支援事業(基本型)の施設を地域子育て相談機関として、お互いに連絡調整を行うという形になりました。これは市として、法よりも先行して行っていた相談支援体制について、法改正により制度として追いついてくることとなり、それに伴う所要の改正という形で整理されたと考えております。
 報告は以上となります。